まず、全ての財産とは何かを遺言書の中できっちり明記してもらうことが必要ですが、この内容の遺言書があった場合、あなたはこの遺言書の内容のとおり相続することが可能になるでしょう。
例えば、不動産をあなたの持ちものにするために、あなたの名義への変更の登記をする場合、あなただけでこの遺言書と申請書と必要な書類を添えて法務局で登記の申請をすることが出来ます。
もちろん、あなた以外の相続人の署名捺印は必要になりませんし、話し合いをする必要もありません。
遺言書によって相続登記が出来るのです。
ですから、行方不明の相続人や、音信不通で疎遠になっている相続人がいたとしても、その人たちに関係なく相続登記を完了させることが出来ます。
また、負の財産があったとしても、遺言書のなかできっちり明記されていれば、早い段階で相続放棄をするという選択をすることが可能になります。
遺言書を書いてもらっておくとたくさんのメリットがありますよね!
相続人があなたとご主人様のご兄弟の場合
*兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がありませんので、遺言書にかかれてあるとおりの相続をすることが可能です。
行方不明の親族のいる人
*相続人がそろわないので遺産分割協議が出来ないため、相続の手続に時間がかかる。
あなた一人に財産のほとんどを相続させる場合
*子供や親には遺留分減殺請求権がありますが、なぜ、このような遺言を書いたのかというご主人の意思を汲み取ってもらい、あなたが今のままの生活を続けることが出来るように、ご主人からお願いしてもらえる。
ご主人とは2度目の結婚で、あなたに連れ子がいる場合
*遺言書であなたの子供に財産をもらえるように書いてもらわないと、あなたの子供には相続権がありません。(養子縁組をして、養子となっている場合は相続権があります。)
内縁の夫婦である場合
*いくら事実婚であり、実際は夫婦として生活していても、戸籍上は夫婦ではありませんので、遺言で遺贈してもらわないとあなたには全く相続権はありません。