平成12年(2000年)4月に民法などの改正によって新しい制度が開始されました。
その新しい成年後見制度の中に従来の禁治産・準禁治産を改めた
・法定後見制度
と、自分の意志であらかじめ任意後見人となる人を決めて契約しておく
・任意後見制度
があります。
この二つの制度の大きな違いは
法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいによって判断能力が減退した人が対象で、裁判所に申立てをして初めて成り立つ制度であり、
任意後見制度は、依頼人本人が健常な状態で、契約しておく制度であるということです。
超高齢化社会の現在、2002年に厚生労働省が発表した認知症高齢者の現在と将来推計の数字では、考えられないほどの勢いで認知症の高齢者は増えています。
最近のニュースでは認知症で目を離したすきに家から出かけてしまい、行方が分からなくなってしまったお年寄りの話もよく耳にします。
これはほんの一例ですが、このように、認知症が発生してしまうと、法定後見の申立てをする方法しか、このご本人の財産の管理、施設や病院などの事務的なことをするための方法はありません。
私の知り合いの場合ですが、彼は株の運用が趣味でしたが、持病の悪化で入院している間に認知症を発症し、ご家族の希望でご本人の株の口座を解約したいということになったのですが、ネット証券だったこともあり、法定後見の申立てしか解約の方法がなかったという経験がございます。
また、認知症でも軽度な型の場合は保佐、補助などの利用が検討できます。
法定後見制度の利用をお考えになられている方、どうぞ、ご相談くださいませ。ご連絡お待ちいたしております。
法定後見とは別に、任意後見制度は、相談者であり、依頼者であるご本人が自らの意志で、将来のことをお考えになったとき、ご自分で頼れる方にご自分の財産や身上監護を代理権目録に基づいてお願いする契約を結ぶことで実行できる制度です。
この契約書は必ず公正証書で作成しなければならず、認知症などで判断能力が亡くなる前、入院や外出が思うようにできなくなったり、耳が遠くなったり、目が見えにくくなったりした時の事務の代理をお願いする契約、事務委任契約も同時に結ばれる方も多くあります。
私のほうでも、この事務委任契約+任意後見契約(移行型といいます)をおすすめしております。
任意後見契約について、ご興味をお持ちの方、どのような制度であるかお知りになりたい方、どうぞ、ご連絡お待ちしております。
ご相談はこちらの電話番号090-2443-1909、072-747-7718
またはこちらのメールアドレスまで。
任意後見契約で決めた代理権目録を実行する人を任意後見受任者といいます。
代理権目録に記載されている事項を、ご本人の判断能力が低下してきたと判断したときに、裁判所に任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見人となり、契約書どおりを実行していきます。
受任者にとって、任意後見監督人選任の申立ての時期を見極めることが非常に大切なことであり、そのためにも、事務委任の契約を結んでいる、とか、見守り契約を結び、ご本人の様子をよく観察することが非常に大切になってきます。
当事務所では任意後見人を受任いたします。
また、みまもり契約も一緒に結ぶことにより、契約時からご本人様の状況を見守りさせていただくこともできますし、相続人様がいらっしゃらない場合などにも対応できますよに、死後事務委任契約を一緒に結んでおきますと、契約締結時より安心した生活を送られることが可能になることでしょう。
任意後見契約について、ご質問、ご相談、お待ちいたしております。
ご相談はこちらの電話番号090-2443-1909、072-747-7718
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