*夫婦の間に子供がいない場合
*息子の嫁に財産を譲りたい場合
*再婚して先妻の子供と後妻がいる場合
*相続人がいない場合
*個人企業や農業経営で後継者を決めておきたい場合
*妻が内縁の場合
*数人の子供のうち行方不明者がいる場合
*病弱などの理由で特定の子供にほかの子供よりも多く財産を残したい場合
上記記載の*はいずれの場合も特に遺言があったほうがよい、もしくは遺言書がなければ争いが起こること、相続の手続きが煩雑になることが確実に予測される場合です。
確実に予測されるからこそ、争いまたは、手続きの煩雑さを回避させるためにも遺言書を作成していただきたいと思うのです。
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